CA2016 – 動向レビュー:“Controlled Digital Lending”を巡る動向:CDLに羽化した図書館サービス理念と米国出版界の主張 / 山本順一

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カレントアウェアネス
No.351 2022年03月20日

 

CA2016

動向レビュー

 

“Controlled Digital Lending”を巡る動向:CDLに羽化した図書館サービス理念と米国出版界の主張

放送大学:山本順一(やまもとじゅんいち)

 

 

1. はじめに:本稿のテーマは“CDL”

 本稿では図書館がデジタル化した資料を「1部1ユーザー」の制限の下貸し出す“Controlled Digital Lending”(CDL)の概念・解釈を巡る動向を概観する。特に米国における図書館界と出版界のCDLを巡る近年の対立に焦点を当てる。

 

2. なぜCDLをテーマとするのか?

 “CDL”というテーマは、現下の国際的な課題で、出版関係業界が否定派、図書館界が肯定派の両極に割れているように見える。世界の図書館界を代表する国際図書館連盟(IFLA)は、2021年6月16日に発表した声明(1)により、肯定派の旗幟を鮮明にし、米国の図書館界で生成された、このCDLという実務規範理念を強力に擁護する。一方、すでに新奇なものではなくなっているCDLをデジタル海賊版(digital pirates)と断罪する米国の出版界、権利者団体、政治家、ロビイストらという反対派が存在し、二つの勢力が真っ向から対立するという構図がある。

 属地主義のもとに形成されている各国の著作権制度に相違はあっても、グローバル経済において、著作権に関する世界知的所有権機関条約(2)やTRIPS協定(3)などによって手厚く保護される各種各様のコンテンツの取引が重視される国際的環境のなかで、CDLをめぐる争いがある。「知財立国」という檄を飛ばす先進諸国政府の表層的な政策的支援もあって、世界の著作権ビジネスにとっては、譲れない戦場となっている。

 

3. CDL概念のおさらい

 CDLという概念は、1990年代頃から米国の図書館界で発展してきたものである。従来、図書館は利用者に対して、紙媒体の図書や雑誌の現物そのものを閲覧、貸出に供してきた。20世紀の後半には、複写機の普及によって、図書館資料の複製は書写に代わってフォトコピーが利用される。さらに図書館資料の保存技術は、マイクロ技術からデジタル技術へと遷移した。時代が20世紀末から21世紀に進んでいく過程で、情報通信基盤が整備され、デジタルコンテンツがインターネット上で広く流通するようになった。そして、所蔵資料をデジタル化していた大規模図書館、研究図書館などは、保存のための蓄積、館内利用を超えた取組を始めた。

 このような経緯を踏まえ、米国の図書館を中心に実践されているのがCDLである。電子書籍化した所蔵資料を、デジタル著作権管理(DRM)を付してインターネット上のプラットフォームに搭載し、現物資料に代えて、利用者の求めとアクセスに応じ、自動公衆送信する。このとき、紙の資料とデジタルコピーした資料の同時貸出合計点数は、所蔵部数の範囲内にとどめられる。ダウンロードされたコンテンツは返却期限でリンクが自動的に切られ、利用者の手許から「消失」し、利用者は当該デジタルコンテンツにアクセスできなくなる。そこでは、まるで紙の図書、雑誌を図書館から借りたときと同様の図書館利用の姿が演出される。

 図書館側の主張の大方は、CDLの法的根拠と政策的基礎、現実的状況を解説した“A White Paper on Controlled Digital Lending of Library Books”(4)によってカバーされている。

 ちなみに、CDLは5章にとりあげる訴訟でも、紙の図書を対象に議論される傾向があるが、同訴訟で被告となっている非営利団体Internet Archive(IA)がデジタル化しているものにレコード盤や映画フィルムが含まれていることからも分かるように、CDLの理念は楽曲や映画をも対象に含んでいることは、おさえておきたい。

 

4. CDL理念の淵源をたどれば……

 CDL理念は、資料の(館内)複製と貸出サービスの二つの構成部分が合わさり、進化するデジタル技術と高度なネットワーク環境に支えられて実体化したものである。その淵源を図書館の歴史に訪ねることにしよう。

 図書館の世界では、プトレマイオス1世が創建した古代アレクサンドリア図書館は、当時破格、未曽有の規模を誇ったと伝えられる。しかし、古代世界の全文献を収集することはできず、自館に所蔵されていない文献を、それを保有するペルガモン図書館等の他の図書館に依頼し、職員を派遣し書写したり、貸出を融通してもらったりした。近代に下ると活版印刷術によって文献資料が複製、生産されるようになり、道路網が整備され、運送、郵便制度が整い、文献の販路は広がり、広範囲な図書館間の相互協力が進む。20世紀後半には現物貸借にとどまらず、学術雑誌等に掲載される論文や記事については、受付館は該当論文や記事を複写して、依頼館に郵送していた。これがデジタルコピーファイルの送受信(と依頼館での利用者へのハードコピーの提供)に変わった。

 以上が図書館間貸出(ILL)の発展史であり、さらに一歩進めて利用者への提供まで電子化したのがCDLである。このように見てくれば、現在行われているCDLは、なかば図書館発展の自動運動の結果、生まれてきたことが分かるであろう。実際に、米・ボストン図書館コンソーシアムが、加盟館内のILLにCDLを導入する意向を示す(5)等、実装に向けた動きや実装事例が少なからず見られ、米国の図書館界ではCDLが既に浸透しているような印象がある。

 

5. アシェット・ブック・グループなど大手出版4社がCDLを実施しているIAを訴えた

 2020年3月24日から、新型コロナウイルス感染症感染拡大による図書館・学校・大学の閉鎖を受けて、IAは、常設のCDLサービスを行っているOpen Libraryを基盤として、時限的に「国家緊急事態図書館」(National Emergency Library:NEL)を運営していた。しかし、コロナ・パンデミックの最中の2020年6月1日、アシェット・ブック・グループ(以下「HBG」)、ハーパーコリンズ社、ワイリー社、ペンギン・ランダムハウス社といった米国の大手出版社4社がIAを相手取って、大規模著作権侵害を理由として、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟(以下「HBG訴訟」)を提起(6)した。IAはNELプログラムを当初は同年6月末日まで行うとしていたが、この訴訟提起によって予定よりも2週間早い、6月16日に終結させた(7)

 1年後の2021年6月、上に触れたIFLAが公表した声明は、この訴訟の被告IAと米国図書館界の全体をバックアップする意味があると思われる。2021年12月現在、この訴訟(8)はいまなお同連邦地裁の証拠開示手続(fact discovery)の途上にあり、証拠開示手続は2022年1月まで延長されている。原告HBGらは裁判所に53ページの訴状(9)を提出し、請求の趣旨(prayer for relief)には7項目を挙げているが、米国の民事事件としては珍しく、すべての争点につき陪審裁判を求めており、市民の代表に判断を仰ぐという姿勢をとっている。

 

6. CDLは違法:HBGら出版社、著作者らの主張

 HBG訴訟でも争点となっている、米国の出版社、権利者団体等がCDLを違法とする主張に耳を傾けることにしたい。米・ハドソン研究所の法律担当研究員ハートライン(Devlin Hartline)氏は、インターネット上で“Controlled Digital Lending Thwarts Democratic Process and Rights of Authors”(10)という記事を発表している。

 その記事において、彼は、「CDLの理屈は‘いい子ブリッコ’(do-gooders)が他人の著作物を無料ですべての人に提供しようとする‘ファンタジー’に過ぎない。」「CDLは現在の連邦著作権法が想定しているような著作者と利用者との間の激烈な争いを経て得られるバランス(hard-fought balance)を放棄するものだ」と言っている。彼は、CDLの法的規範性を肯定する多くの論者が根拠とするファーストセール・ドクトリン(連邦著作権法109条)とフェアユース・ドクトリン(同107条)(11)がCDLに適用されることはないと強調する。まず前者のファーストセール・ドクトリンは、図書館が図書館資料として適法に所有・占有する、特定の著作物の複製を固着した当該有体物だけに適用される。その当該有体物を離れて、ファーストセール・ドクトリンが、デジタルコピーを行える複製権(reproduction right)を含む著作権者の排他的諸権利(exclusive rights)を制限することはないと述べている(なお、米国の連邦著作権法には、日本法における公衆送信権なる法概念は存在しない)。

 判例をみても、ニューヨーク州等を管轄区域とする第二巡回区控訴裁判所(Second Circuit)は、キャピトルレコード事件判決(Capitol Records v. ReDigi)(12)に示されている通り、ファーストセール・ドクトリンはデジタル化複製を容認するものではない、としている。

 また、業界団体である全米作家協会(The Authors Guild)は、数百万冊の図書のスキャニングを行ったGoogle(13)とHathiTrust(14)をそれぞれに相手取り、著作権侵害を言い立て、訴訟を行ったことがある。第二巡回区控訴裁判所は、ともにフェアユースに該当するとの判断を示したが、それは文献情報検索を可能とするデータベースが対象であって、それぞれの図書のページ数や語の出現頻度などの書誌事項、そしてスニペットなど文献情報検索データベースにかかわる判断に矮小化されたものであった。米国の裁判所は、いまだ著作物そのものの全体を無償でオンライン利用に供することを正面からフェアユースにあたるとの判決を下したことはない。

 その他、2019年2月に全米作家組合(National Writers Union)をはじめとする25の著作者の組織団体が、CDLの不当性を詳細に論じた“FAQ on Controlled Digital Lending(CDL) February 2019”(15)を出している。

 もっとも、Google Books訴訟にしても、HathiTrust訴訟にしても、現在係争中のHBG訴訟にしても、根底では大規模デジタル化作業(mass digitization)の是非が問われていた、あるいは、問われている。

 

7. 大規模デジタル化作業は30年前から行われていて、当初は問題とはされなかった

 米国議会図書館(LC)は、米国の建国以前からの歴史をウェブサイト(16)を通して、教えてくれる。今では立派なデジタルコレクションとなっているが、スタートは「アメリカン・メモリー・プロジェクト」(CA1163CA1243参照)(17)で、(著作権の消滅した)パブリック・ドメインにある歴史的な文書や資料、音源、写真や映像のデジタル化から始められた。民間から1,300万ドルの寄付を得て行われたもので、1994年にインターネット上に公開された。引き続き、1995年から当時の館長ビリントン(James Hadley Billington)氏が先頭に立って民間からの寄付を集め、LCは、「アメリカン・メモリー・プロジェクト」を中心とした全国デジタル図書館プログラム(National Digital Library Program:NDLP)(18)に本格的に取り組むことになった。ハイスクールの生徒等に、米国の歴史と文化を知ってもらおうとして、原資料をデジタル複製して、インターネット上に公開したのである。そして、世界最大のコレクションを誇るLCは、優先順位を考慮して、民間の協力を得ながら、今日にいたるまで順次所蔵資料をスキャンし、デジタル化を推進してきた。館内閲覧に供するとともに、パブリック・ドメインである一部資料はインターネット上で公開されている。

 図書館所蔵の資料のデジタル化の取り組みは、LCにとどまらなかった。1949年に米国中西部の10大学が協力して、“Midwest Inter-Library Corporation”(MILC)を創設した。元々は利用の少ない図書資料(稀用資料)の受け入れ・保管を主な事業としていたが、現在では、研究図書館センター(CRL)と名称を改め、世界中の研究者に対してデジタル化された貴重な情報資料へのアクセスを提供している(19)。また、先述のHathiTrustの他に、全米各地の研究大学の図書館は、稀用資料をはじめとする学術文献等の保管庫の役割をもつ施設をあちこちに設け、そこではスキャンが行われ、デジタル化資料が利用されてもいる。たとえば、カリフォルニア州では南北2か所にそのような大規模な施設が運営されている。

 このようにLCや全米各地の大規模図書館、主要な研究大学の図書館で、大規模デジタル化事業が行われ、その対象は最初はパブリック・ドメインの資料であったが、次第に図書館が受入れた通常の資料に広がっていった。その過程で、著作権制度との軋轢が少ないであろうCDL理念が形成されてきたのである(20)。そこでは、コーデックス(冊子体)、パッケージ型資料の存在を前提としている。気がつけば、出版業界をはじめとする米国の著作権ビジネス業界は、CDLの盛行に取り囲まれていたのである。

 

8. 米国著作権ビジネス界は、なぜ今更のようにCDLを目の敵にするのか

 どこの国でも、特に米国のように学術研究、コミュニティの教育文化の振興に注力する国ではなおさら、出版業界等にとって、公的資金で賄われる図書館に対しては、確実に一定程度、それも決して小さくはない取引が期待できる。親近感をもってしかるべきマーケットである。それにもかかわらず、なぜHBG訴訟において、米国の出版業界は、著作権が排他的権利だと主張して、乾坤一擲の法的争いを仕掛けざるを得なかったのだろうか。そこには21世紀のデジタル・ネットワーク社会の、利潤追求を優先するという現実が控えている。

 先に紹介したハートライン氏は、図書館が所蔵する紙の本について保持する所有権、あるいは占有権にもとづきスキャンすることを法的に容認する「デジタル・ファーストセール・ドクトリン」は成立しないと断じている。その根拠として挙げるのは、2001年に連邦著作権局(Copyright Office)が公表した“DMCA Section 104 Report”と題する報告書(21)である。同報告書では、紙の本から新たにデジタルコピーを作成することには連邦著作権法109条に定められているファーストセール・ドクトリンは適用されず、されるべきでもない、との見解が示されている。そして、紙の複製とデジタル複製の場合とには、根本的な違いがあることを指摘している。紙の本は時間の経過によって次第に物理的に劣化し、貸出利用を重ねると汚損、破損、棄損する。紛失や滅失も不可避である。そもそも紙の本の貸出利用者は、通常、近隣に居住する者に限られる。ところが、紙の本がスキャンされ、実体のないデジタルコピーが作成されれば、半永久的に存在すると思われ、劣化を免れるだけでなく、その利用者は遠隔地、地球の裏側からも瞬時にアクセスでき、容易に無償で利用することができる。そのため、IAのようなデジタル貸出図書館が繁盛すれば、出版社、著作者からはアナログ、デジタルの書籍販売のマーケットが根こそぎ奪われる、とハートライン氏は言うのである。

 

9. むすび:CDLを争点とするHBG訴訟の推移

 5,000年を超える図書館の歴史は、権力に寄り添い、また権力と微妙な距離を保ちながら、図書館が人類の叡智によって彩られた記憶を守ってきた。まさに図書館は、guardians of memoryの役割を果たしてきたのである。CDLは、写本から刊本、電子書籍へと進化する長大な歴史の流れの過程で生成されてきた合理的事実(行為)である。すでに、20世紀後半から、エレクトロニック・ライブラリー、デジタル・ライブラリーへの動きの中で、CDLをサポートする図書館の実務的既成事実が一定程度積みあがった。そののちに、米国の著作権ビジネスは政治勢力を巻き込み、また抱き込み、遡及的に「CDLはデジタル海賊版であり違法」という主張を展開し、HBG訴訟を通じて、利益再配分を強行しようとしているように見受けられる。損害賠償にとどまらず、表面的には、排他的著作権の禁止権的効果をちらつかせて、CDLのために作成されたDRM付きのデジタルコピーのすべての廃棄を迫っているのである。まさしく‘あとだしジャンケン’の様相を呈している。

 HBG訴訟は執筆時点で係争中であるが、この訴訟の帰結は大きな影響があると予想される。今後も動向を注視したい。

 

(1) “IFLA releases a statement on Controlled Digital Lending”. IFLA. 2021-06-16.
https://www.ifla.org/news/ifla-releases-a-statement-on-controlled-digital-lending/, (accessed 2022-01-04).

(2)“WIPO Copyright Treaty (WCT)”. WIPO.
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/, (accessed 2022-01-17).

(3) 世界貿易機関(WTO)の設立に関する協定の一環を構成する知的所有権の貿易的側面に関する以下の協定のこと。
“TRIPS ― Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”. WTO.
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm, (accessed 2022-01-04).

(4) Hansen, David R.; Courtney, Kyle K. “A White Paper on Controlled Digital Lending of Library Books”. Controlled Digital Lending by Libraries.
https://controlleddigitallending.org/whitepaper, (accessed 2021-12-29).

(5)“Boston Library Consortium to implement controlled digital lending for interlibrary loan”. Boston Library Consortium. 2021-09-14.
https://blc.org/news/120355, (accessed 2022-01-04).

(6) この訴訟の具体的な進行状況は、次のウェブサイトで確認できる。
“Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (1:20-cv-04160)”. Court Listener.
https://www.courtlistener.com/docket/17211300/hachette-book-group-inc-v-internet-archive/, (accessed 2021-12-29).

(7)“Temporary National Emergency Library to close 2 weeks early, returning to traditional controlled digital lending”. Internet Archive Blogs. 2020-06-10.
https://blog.archive.org/2020/06/10/temporary-national-emergency-library-to-close-2-weeks-early-returning-to-traditional-controlled-digital-lending/, (accessed 2021-12-29).

(8) このHBGほか対IA訴訟に関して、以下の拙稿がある。
山本順一. “インターネットアーカイブ訴訟の表層と深層 : アメリカ著作権制度における権利者と大規模デジタル化組織との利害相克”. 第68回日本図書館情報学会研究大会発表論文集. 2020-10-03/04. 日本図書館情報学会, 2020, p. 91-94.
https://jslis.jp/wp-content/uploads/2020/10/202010_68th-happyou-ronbun-syu.pdf, (参照 2022-01-04).
そこでは、連邦地裁が2020年8月13日に両当事者に対して8月28日までに連邦民事手続規則26条(f)項に定めるディスカバリー(証拠等開示手続)請求の提出を命じたところまでをフォローしている。

(9) Case 1:20-cv-04160 Document 1 Filed 06/01/20. 2020, 53p.
https://publishers.org/wp-content/uploads/2020/06/Filed-Complaint.pdf, (accessed 2021-12-29).

(10) Hartline, Devlin. “Controlled Digital Lending Thwarts Democratic Process and Rights of Authors”. 2021-08-30.
https://www.hudson.org/research/17230-controlled-digital-lending-thwarts-democratic-process-and-rights-of-authors, (accessed 2021-12-29).
ハートライン氏は、米・ジョージ・メイソン大学法学部助教授を経て、現在はワシントンDCに本拠をおくハドソン研究所(Hudson Institute)の知的財産部会に属する法律担当研究員。

(11) Copyright Law of the United States. 2021, 456p.
https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf, (accessed 2022-01-04).

(12)“Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. 934 F. Supp. 2d 640”. H20.
https://opencasebook.org/documents/1516/, (accessed 2022-01-04).

(13) “Authors Guild v. Google 721 F.3d 132”. H20.
https://opencasebook.org/documents/1451/, (accessed 2022-01-04).

(14) “Authors Guild v. HathiTrust, 755 F.3d 87”. H20.
https://opencasebook.org/documents/1593/, (accessed 2022-01-04).

(15)FAQ on Controlled Digital Lending (CDL). 2019, 21p.
https://nwu.org/wp-content/uploads/2019/08/CDL-FAQ-15AUG2019-v104.pdf, (accessed 2021-12-29).

(16)“Digital Collections”. LC.
https://www.loc.gov/collections/?fa=subject_topic:american+history, (accessed 2021-12-29).

(17)“Mission and History”. American Memory.
http://memory.loc.gov/ammem/about/index.html, (accessed 2022-01-04).

(18)National Digital Library Program.
https://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/lcndlp.html, (accessed 2021-12-29).

(19)“History of CRL”. CRL.
https://www.crl.edu/about/history, (accessed 2021-12-29).

(20) Hansen, David R.; Courtney, Kyle K. op. cit.

(21)DMCA Section 104 Report. U.S. Copyright Office. 2001, 166p.
https://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, (accessed 2021-12-29).

 

[受理:2022-02-14]

 


山本順一. “Controlled Digital Lending”を巡る動向:CDLに羽化した図書館サービス理念と米国出版界の主張. カレントアウェアネス. 2022, (351), CA2016, p. 14-17
https://current.ndl.go.jp/ca2016
DOI:
https://doi.org/10.11501/12199169

Yamamoto Jun’ichi
Current Trends around “Controlled Digital Lending”: CDL, an Emerging Library Service Philosophy, and the Allegations and Activities of US Publishing Companies